はじめての住宅ローン入門その1



重要事項の説明義務とは?

重要事項の説明義務とは?

宅建業者は、次の者に対して、その者が取得したり借りようとしている宅地・建物に関し、契約が成立するまでの間に、取引しようとする物件や取引条件等に関する一定の重要な事項について、これらの事項を記載した書面、すなわち重要事項説明書を交付して、取引主任者から説明をさせなければならないことになっています。

■宅地・建物の売買※・交換・賃貸等の相手方
※割賦販売を含みます。
■代理を依頼した者
■媒介に係る売買・交換・賃貸等の各当事者

重要事項説明の際の取引主任者の義務は?

取引主任者は、重要事項説明をする際には、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければなりません。

また、重要事項説明書を交付する際には、取引主任者は、その書面に記名押印しなければならないことになっています。

関連トピック
重要事項の不告知・不実告知の禁止とは?

重要事項の不告知・不実告知の禁止というのは、宅建業者は、その業務に関して、宅建業者の相手方等に対して、重要な事項について、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしてはならないというものです。

重要事項とは?

重要事項というのは、取引の相手方等にとって、その意思を左右するような重大な利害関係のある事項のことをいいます。

例えば、取引の対象になっている土地や建物に、第三者の権利が設定されている場合などは、重要事項に該当します。

このようなケースでは、宅建業者はこれを故意に告げなかったり、または虚偽の事実を告げたりしてはなりません。


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