重要事項の説明義務とは?
宅建業者は、次の者に対して、その者が取得したり借りようとしている宅地・建物に関し、契約が成立するまでの間に、取引しようとする物件や取引条件等に関する一定の重要な事項について、これらの事項を記載した書面、すなわち重要事項説明書を交付して、取引主任者から説明をさせなければならないことになっています。
■宅地・建物の売買※・交換・賃貸等の相手方
※割賦販売を含みます。
■代理を依頼した者
■媒介に係る売買・交換・賃貸等の各当事者
重要事項説明の際の取引主任者の義務は?
取引主任者は、重要事項説明をする際には、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければなりません。
また、重要事項説明書を交付する際には、取引主任者は、その書面に記名押印しなければならないことになっています。
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