建物譲渡特約付借地権というのは、平成4年に施行された借地借家法で新たに創設された、定期借地権制度の一形態のことです。 なお、建物譲渡特約付借地権の主な利用目的としては、賃貸・分譲住宅、賃貸ビル、個人住宅などが考えられます。
建物譲渡特約付借地権は、普通借地権に建物譲渡の特約を付して、この契約の履行により、建物の所有権を地主が取得することで、借地契約を終了させるというものです。
建物譲渡特約付借地権を設定するには、設定後30年以上を経過した日に、建物を相当の対価で譲渡する旨の約定をすることが必要です。 なお、譲渡原因としては、次のものが考えられます。 ■売買予約 ■期限付売買契約 ■代物弁済予約...など
建物譲渡特約付借地権の主たる利用目的は、次のようなものが考えらます。 ■賃貸・分譲住宅 ■賃貸ビル ■個人住宅...など