借地借家法では、賃貸人が契約の更新を拒絶するときには、正当事由が必要になります。 更新拒絶等の正当事由の要件には、次のようなものがあります。 ■賃貸人と賃借人が、その土地や建物を必要とする事情 ■土地や建物の賃貸借の従前からの経過や利用状況...など そして、更新拒絶等の正当事由は、これらにより判断されます。 なお、立退料の提案も考慮されます。
更新料というのは、借地借家契約の更新に伴って、賃借人から賃貸人に対して支払われる金銭のことをいいます。 借地権や借家権が期間満了によって消滅しても、賃貸人に正当の事由がなければ契約の更新を拒絶し、土地や建物の返還を求められないので、賃貸人の要求により更新料が支払われる場合が多いです。 ただし、特段の問題がない場合でも、賃貸人に更新料の請求権があるのかどうかについては争いがあります。