はじめての住宅ローン入門その1



投信法による特定資産の範囲は?

投信法による特定資産の範囲は?

投信法では、特定資産の範囲を次のものに限定しています。

■有価証券
■不動産
■不動産の賃借権
■地上権
■金銭債権
■約束手形
■信託受益権
⇒ 金銭、有価証券、金銭債権、不動産、土地の賃借権、地上権
■匿名組合出資持分
■金銭の信託受益権であって、信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とするもの

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特定投資信託とは?

特定投資信託というのは、投資信託のうち、証券投資信託と公募国内投資信託※以外のものを税法上の特定投資信託といいます。

※受益証券が公募により主として国内において募集される投資信託のことです。

投信法の改正と特定投資信託

旧投信法では、投資信託は、原則として受益者または委託者に、法人税や所得税が課税され、受託者に法人税が課税されることはありませんでした。

しかしながら、旧投信法が改正されたことによって、特定投資信託という概念が新たに導入されました。

そして、この特定投資信託に該当するものは、原則として受託者たる内国法人に対して法人税が課されるようになりました。

ただし、分配可能所得の90%を超えて金銭を分配する等の一定要件を満たせば、その分配額を損金に算入できます。


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