はじめての住宅ローン入門その1



特定目的会社の業務制限とは?

特定目的会社の業務制限とは?

特定目的会社の業務というのは、資産流動化計画に基づいた特定資産の流動化に制限されています。

なので、原則として、他業務を行うことは禁止されています。

特定目的会社の終了は?

特定目的会社は、事業終了後には解散します。

特定資産の範囲は?

特定資産は、不動産、指名金銭信託、これらの信託受益権に制限されていましたが、平成12年の法改正によって、広く財産権一般にまで拡大されています。

▼関連トピック
SPCとは?

SPCというのは、Special Purpose Company の略ですが、特定目的会社のことを一般的にSPCということが多いです。

また、資産流動化法に基づかないで、株式会社や有限会社形態による特別目的会社を設立して流動化する方法もありますが、これらについてもSPC(特定目的会社)と表記することもあります。

特定目的会社の商号は?

特定目的会社については、資産流動化法上の特定目的会社以外に、商号中に特定目的会社の文字を用いてはならないとされています。

なお、特定目的会社と特別目的会社を区別するために、特定目的会社をTMK(TOKUTEI MOKUTEKIKAISHA)と表記することもあります。


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