都市再生事業とは?
都市再生事業というのは、事業区域の面積が原則として1ヘクタール以上のものをいいます。
ただし、他の都市開発事業が、隣接または近接して一体的に施行され、または施行されることが確実であると見込まれ、事業区域が全体として1ヘクタール以上となる場合は、0.5ヘクタール以上のものとなります。
民間都市再生事業計画の認定とは?
民間都市再生事業計画の認定をしようとするときは、国土交通大臣は、あらかじめ、関係地方公共団体やその都市再生事業の施行により整備される公共施設の管理者等の意見を聴かなければならないことになっています。 |