無効な行為による給付がなされたら?
無効な行為に基づいて給付がなされた場合には、受領者は不当利得の規定に従って、受領物を返還する義務を負います。
具体的には、ABが通謀して虚偽表示により土地の売買を仮装し、Bに所有権移転登記を経由したときに、Bがその登記を抹消する義務を負うようなケースです。
無効の主張は?
無効はすべての人に対して主張することができます。
ただし、上記のケースでは、土地を事情を知らない善意のCが買い受けたような場合には、ABは虚偽表示をCに主張することはできません。
ちなみに、法律行為の取消しの場合は、原則として最初に遡って無効となりますが、取り消されるまでは有効です。 |