はじめての住宅ローン入門その1



更新拒絶等の正当事由とは?

更新拒絶等の正当事由とは?

更新拒絶等の正当事由というのは、借地契約や借家契約の期間が満了し、賃貸人が契約の更新を拒絶するときに必要とされる、社会的に妥当な事情のことをいいます。

民法・借地借家法ではどうなっているのですか?

民法では、更新は自由となっています。

しかしながら、借地借家法では、借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が更新の請求をするか、満了後も土地の使用を継続するときに借地権設定者が異議を述べるときは、いずれも正当な理由が必要になります。

また、建物の賃貸借の場合でも、賃貸人が更新拒絶通知をするときや、解約の申入れをするときには、正当事由が必要になります。

▼関連トピック
更新拒絶等の正当事由の要件は?

借地借家法では、賃貸人が契約の更新を拒絶するときには、正当事由が必要になります。

更新拒絶等の正当事由の要件には、次のようなものがあります。

■賃貸人と賃借人が、その土地や建物を必要とする事情
■土地や建物の賃貸借の従前からの経過や利用状況...など

そして、更新拒絶等の正当事由は、これらにより判断されます。

なお、立退料の提案も考慮されます。


□航空法とは?
□公告とは?
□更新拒絶等の正当事由とは?
□更新料とは?
□公正証書とは?
□第一種空港と第二種空港
□公示価格とは?
□更新拒絶等の正当事由の要件は?
□更新料の請求権について
□公正取引委員会とは?
□管理組合法人
□企業保証
□切妻屋根
□重要事項説明書
□不動産の流動化の継続的関与
□宅建業者が交付する書面
□蟻害(ぎがい)
□既存宅地の制度
□共有物の保存
□近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発
□結露

Copyright (C) 2011 はじめての住宅ローン入門その1 All Rights Reserved