更新料の請求権について
特段の問題がない場合でも、賃貸人に更新料の請求権があるのかについては、これを肯定する説もないではないです。
しかしながら、判例(最判昭51.10.1)では、商慣習ないし事実たる慣習として更新料の請求権があるという賃貸人の主張を認めていませんが、通説でも同様に解釈されています。
ちなみに、更新料の支払いについて合意があり、それが賃料の支払いと同時に更新後の賃貸借契約の重要な要素として組み込まれ、契約当事者の信頼関係を維持する基盤をなしている場合には、その不払いは、その基盤を失わせる著しい背信行為として、賃貸借契約の解除原因となり得るとすう判例(最判昭59.4.20)もあります。 |