はじめての住宅ローン入門その1



重要事項の不告知・不実告知の禁止とは?

重要事項の不告知・不実告知の禁止とは?

重要事項の不告知・不実告知の禁止というのは、宅建業者は、その業務に関して、宅建業者の相手方等に対して、重要な事項について、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしてはならないというものです。

重要事項とは?

重要事項というのは、取引の相手方等にとって、その意思を左右するような重大な利害関係のある事項のことをいいます。

例えば、取引の対象になっている土地や建物に、第三者の権利が設定されている場合などは、重要事項に該当します。

このようなケースでは、宅建業者はこれを故意に告げなかったり、または虚偽の事実を告げたりしてはなりません。

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守秘義務とは?

守秘義務というのは、宅建業者とその使用人その他の従業者は、「正当な理由」がなければ、その業務上取り扱ったことについて知りえた秘密を他に漏らしてはならないという義務のことをいいます。

これは、宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様とされています。

なぜ守秘義務があるのですか?

宅建業者等は、宅地や建物といった依頼者の重要な財産について、相談を受けたり、取引に関与したりして、他人の秘密を知る機会が多いので、業務上知り得た他人の秘密を守ることを特に強く義務づけているのです。

「正当な理由」とは?

「正当な理由」が認められる場合としては、例えば、裁判の際、または税務署の職員から法令に基づき証言を求められた場合などが挙げられます。


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