代物弁済の予約とは?
代物弁済の予約というのは、債務者が履行期に弁済しないときに、債務の弁済に代えて、その所有する土地建物等の所有権を、債権者に移転する旨の予約のことをいいます。
判例の見解は?
履行期を徒過し、債権者が予約を完結すると所有権は移転しますが、土地の高騰のため履行期に債権額との間に著しいアンバランスを生ずるような状況が生じていました。
そこで、判例は、それが担保のためになされることに着目し、その差額を精算すべきであるとするようになっています。
これを受けて、仮登記担保契約に関する法律が制定されました。
仮登記担保契約に関する法律上の代物弁済の予約は?
仮登記担保契約に関する法律では、代物弁済の予約等で仮登記、仮登録のできるものについては、予約の完結等があったときでも、2か月の清算期間を過ぎないと所有権は移転せず、清算が終わらならければ、なお5年間債務者の土地等の受戻しを認めるとしています。 |