民法上は、自己の所有する物に限らず、他人の所有物を売買の目的とすることができます。 しかしながら、宅建業法では、購入者等に不測の損害が生じることを防ぐため、宅建業者が、自己の所有に属しない宅地や建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含みます)を結ぶことを禁止しています。 ただし、次の場合には、この限りではありません。 ■宅建業者が、その宅地や建物を取得する契約を結んでいる場合 ※ただし、停止条件付きの売買契約を除きます。 ■未完成物件の売買で、手付金等保全措置が講じられている場合 ■買主が宅建業者である場合
短期地価動向調査というのは、建設省(現・国土交通省)が平成4年以来3か月ごとに実施していた地価調査のことです。 この短期地価動向調査の目的は、地価の変化を素早く把握することを目的としていました。 しかしながら、バブル経済崩壊後の長期地価下落局面でその役割を終え、平成11年10月をもって調査は終了しています。
直々(ちょくちょく)というのは、売主、買主双方から直接依頼を受けていることであって、成約の場合、双方から媒介報酬を受けられることをいいます。