建物及びその敷地の鑑定評価とは?
建物及びその敷地の鑑定評価というのは、次のように分けられます。
(1) 自用の建物とその敷地
■同一の所有者に属する建物とその敷地で、その所有者による使用収益を制約する権利の付着していないものをいいます。
■鑑定評価は、積算価格、比準価格、収益価格を関連づけて決定することとされています。
(2) 貸家とその敷地
■同一の所有者に属する建物とその敷地について、その建物の賃貸借が継続されている場合における、その建物と敷地をいいます。
■鑑定評価は、第三者が買い取る場合、実際支払賃料に基づく純収益を総合還元利回りで還元して得た収益価格を標準とし、積算価格と比準価格を比較考量して決定することとされています。
■その借家人が買い取る場合の鑑定評価においても、本筋においてその評価の手法を異にするものではありませんが、普通は限定価格となります。
(3) 借地権付建物
■借地権を権原とする建物が存する場合における、その借地権と建物をいいます。
■この場合には、建物が自用の場合と、建物が賃貸されている場合があります。
■鑑定評価は、建物が自用のときは、(1)の場合と同様で、建物が賃貸されているときは(2)の場合と同様です。 |