建物譲渡特約付借地権を設定するには、設定後30年以上を経過した日に、建物を相当の対価で譲渡する旨の約定をすることが必要です。 なお、譲渡原因としては、次のものが考えられます。 ■売買予約 ■期限付売買契約 ■代物弁済予約...など
建物譲渡特約付借地権の主たる利用目的は、次のようなものが考えらます。 ■賃貸・分譲住宅 ■賃貸ビル ■個人住宅...など
民法上は、自己の所有する物に限らず、他人の所有物を売買の目的とすることができます。 しかしながら、宅建業法では、購入者等に不測の損害が生じることを防ぐため、宅建業者が、自己の所有に属しない宅地や建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含みます)を結ぶことを禁止しています。 ただし、次の場合には、この限りではありません。 ■宅建業者が、その宅地や建物を取得する契約を結んでいる場合 ※ただし、停止条件付きの売買契約を除きます。 ■未完成物件の売買で、手付金等保全措置が講じられている場合 ■買主が宅建業者である場合