はじめての住宅ローン入門その1



建物譲渡特約付借地権の設定は?

建物譲渡特約付借地権の設定は?

建物譲渡特約付借地権を設定するには、設定後30年以上を経過した日に、建物を相当の対価で譲渡する旨の約定をすることが必要です。

なお、譲渡原因としては、次のものが考えられます。

■売買予約
■期限付売買契約
■代物弁済予約...など

建物譲渡特約付借地権の利用目的は?

建物譲渡特約付借地権の主たる利用目的は、次のようなものが考えらます。

■賃貸・分譲住宅
■賃貸ビル
■個人住宅...など

関連トピック
他人物件の売買の制限とは?

民法上は、自己の所有する物に限らず、他人の所有物を売買の目的とすることができます。

しかしながら、宅建業法では、購入者等に不測の損害が生じることを防ぐため、宅建業者が、自己の所有に属しない宅地や建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含みます)を結ぶことを禁止しています。

ただし、次の場合には、この限りではありません。

■宅建業者が、その宅地や建物を取得する契約を結んでいる場合

※ただし、停止条件付きの売買契約を除きます。

■未完成物件の売買で、手付金等保全措置が講じられている場合

■買主が宅建業者である場合


タイトル・インシュアランスとは?
高さ制限とは?
建物及びその敷地の鑑定評価とは?
建物譲渡特約付借地権の設定は?
短期地価動向調査とは?
代物弁済の予約とは?
タックス・ヘイブンとは?
建物譲渡特約付借地権とは?
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つなぎ融資とは?
フラット35と財形住宅融資
フラット35の親子リレー返済
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モーゲージバン
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住宅金融公庫の廃止
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火災保険契約の告知義務
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