はじめての住宅ローン入門その1



住宅用地・新築住宅の軽減措置は?

住宅用地の軽減措置は?

住宅やマンションなどの敷地になっている土地については、住宅用地として軽減措置があります。

住宅用地は次のように分けられています。

■一戸当たり200�u以下の部分 ⇒ 小規模住宅用地
■一戸当たり200�uを超える部分 ⇒ 一般住宅用地

そして、それぞれ次のような軽減措置が受けられます。

<本来の税額>
⇒ 課税標準×1.4%(標準税率)

<軽減措置>
■小規模住住宅用地
⇒ 課税標準×1/6×1.4%(標準税率)

■一般住宅用地
⇒ 課税標準×1/3×1.4%(標準税率)

新築住宅の軽減措置は?

一定の条件を満たす住宅については、床面積120�u以下の部分の税額が、取得後3年間※にわたって、2分の1に減額されます。

軽減措置が受けられる条件は次のようなものです。

■建物の総床面積の2分の1以上が居住用であること。
■床面積に共用部分の按分面積を合計した面積が50�u以上280�u以下であること。

※マンションなどで、3階建て以上の耐火・準耐火構造住宅については5年間です。

固定資産税評価額というのはいつ評価替えがされるのですか?

固定資産税評価額というのは、3年に1度評価替えが行われます。

一部の都市部以外では、地価はあまり上昇していませんが、これは、これまでの評価額に大幅な負担調整措置がとられていたので、そもそも低い水準にあるからです。

ちなみに、平成12年度からは、さらに地価の下落が見られる地域に限って、3年後とではなく毎年、評価額が減額修正されています。


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