住宅用地の軽減措置は?
住宅やマンションなどの敷地になっている土地については、住宅用地として軽減措置があります。
住宅用地は次のように分けられています。
■一戸当たり200u以下の部分 ⇒ 小規模住宅用地
■一戸当たり200uを超える部分 ⇒ 一般住宅用地
そして、それぞれ次のような軽減措置が受けられます。
<本来の税額>
⇒ 課税標準×1.4%(標準税率)
<軽減措置>
■小規模住住宅用地
⇒ 課税標準×1/6×1.4%(標準税率)
■一般住宅用地
⇒ 課税標準×1/3×1.4%(標準税率)
新築住宅の軽減措置は?
一定の条件を満たす住宅については、床面積120u以下の部分の税額が、取得後3年間※にわたって、2分の1に減額されます。
軽減措置が受けられる条件は次のようなものです。
■建物の総床面積の2分の1以上が居住用であること。
■床面積に共用部分の按分面積を合計した面積が50u以上280u以下であること。
※マンションなどで、3階建て以上の耐火・準耐火構造住宅については5年間です。
固定資産税評価額というのはいつ評価替えがされるのですか?
固定資産税評価額というのは、3年に1度評価替えが行われます。
一部の都市部以外では、地価はあまり上昇していませんが、これは、これまでの評価額に大幅な負担調整措置がとられていたので、そもそも低い水準にあるからです。
ちなみに、平成12年度からは、さらに地価の下落が見られる地域に限って、3年後とではなく毎年、評価額が減額修正されています。 |