妻が産休中の場合でも、収入合算者や連帯債務者になれますか?
住宅ローンを組む際には、連帯債務者や収入合算者の前年度の収入証明書が必要になりますが、これは、産休中の妻であっても同じです。
つまり、妻が産休中であっても、前年度の源泉徴収票や住民税決定通知書が必要になりますが、借入れする年の前年度の収入が基準を満たしているのであれば収入合算者や連帯債務者になれます。
ただし、住宅ローンを組む時期によっては、前年度の所得がかなり下がるケースもありますから、その場合には収入合算できる所得金額も低くなりますので注意が必要です。
住宅ローンを組む時期によって前年度の所得がかなり下がるケースというのは?
住宅ローンを組む時期によって前年度の所得がかなり下がるケースというのは、具体的には次のようなケースです。
■産休に入った年に住宅ローンを組むケース
この場合は、前年の所得が満額になるので特に問題はありません。
■産休に入った年の翌年に住宅ローンを組むケース
この場合は、産休に入った月によって年収が変わってきます。
具体的には、例えば7月に産休に入って翌年の3月に住宅を購入する場合は、収入合算できる金額は1月~6月までの半年間だけということになってしまいます。
収入合算の際には、登記はどうするのか、妻はいつまで仕事を続けるのかなどを考えつつ、収入合算するのか、ローンを別々に組むのかを選択することが大切です。 |