収入合算で住宅ローンを組んでいた夫婦が離婚した場合には、保証人をはずすことはできるのですか?
マイホームを購入する際に連帯債務の収入合算で住宅ローンを組んでいたけれど、その後離婚や何らかの事情で連帯保証人をはずす(連帯債務から単独債務に変更する)というのはよくあるケースです。
この場合のやり方としては、借入先の金融機関で連帯保証人をはずしてもらう方法と、借換えをして借換え先の名義を単独名義にする方法が考えられます。
ただし、どちらの方法にしても、単独債務者が残りのローンをすべて引き受けるだけの収入、つまり、返済能力があることが条件になります。
もし、単独の収入で残りのローンを引受けられないときはどうしたよいのでしょうか?
もしも、夫や妻が単独の収入では残りのローンを引き受けられないという場合には、単独収入で借入できる金額になるまで、または連帯債務者のローン負担割合分の金額を現金で繰上返済するか、もしくは、別の連帯保証人を立てる必要があります。
とはいえ、金融機関によっても対応は異なりますので、事前に相談するようにしてください。
ちなみに、銀行では連帯債務者のローン負担割合分の繰上返済を求めるケースが多いようです。
なお、持分のある住宅についてのローンから連帯債務者をはずすということは、妻(夫)から夫(妻)への負担付贈与になり、贈与税や譲渡所得がかかることもありますので注意してください。 |