不動産登記簿の表題部に一定の事項を記載することにより、不動産の客観的現況をそのまま公示し、権利に関する登記が、正確かつ円滑に行われることが期待できるからです。
表示登記の申請人は、原則としてはその所有者(所有権登記名義人)です。 しかしながら、表示については、職権主義がとられていますので、登記官に実地の調査権があります。 これは、登記の際に、登記所に出頭する必要がないこととあわせて、権利の登記と大きく異なります。
費用償還請求権というのは、他人のために費用を支弁した者が、それを特定の者に償還してもらうための請求権のことをいいます。
費用償還請求権については、民法にもその例は多いですが、不動産取引に関するものとしては、占有等の費用償還請求権があります。 また、不動産売買等の受任者も費用償還請求権を有します。 ただし、宅建業業者の場合には、特に広告等を依頼されたような場合を除いては、費用償還請求権は認められないと解されています。