固定資産税の評価替えとは?
土地や家屋の価格(固定資産課税台帳登録価格)というのは、基準年度ごとに、1月1日(賦課期日)現在の課税台帳登録価格を評価替えすることになっています。
この評価替えのことを、固定資産税の評価替えというのです。
固定資産税の評価替えの方法は?
固定資産税の評価替えの方法は、各市町村長が、固定資産評価基準に従い実地調査を行い、毎年2月末日までに価格等を決定し、直ちに登録替えすることにより行われます。
ちなみに、第2年度や第3年度において、基準年度の土地や家屋について、次のような事情が生じたときは、類似物件の基準年度価格に比準した価格で評価され、所有者にも通知されます。
■地目の変更
■家屋の改築
■損壊
■市町村の廃置分合...など |