費用償還請求権というのは、他人のために費用を支弁した者が、それを特定の者に償還してもらうための請求権のことをいいます。
費用償還請求権については、民法にもその例は多いですが、不動産取引に関するものとしては、占有等の費用償還請求権があります。 また、不動産売買等の受任者も費用償還請求権を有します。 ただし、宅建業業者の場合には、特に広告等を依頼されたような場合を除いては、費用償還請求権は認められないと解されています。
費用償還請求権は、他人のために費用を支弁した者が、それを特定の者に償還してもらうための請求権のことです。 占有等の費用償還請求権というのは、占有者は目的物を返還するとき、不可欠の修繕費等の必要費、改良工事等の有益費で、価格の増加が現存する範囲のものの償還請求ができるというものです。 ちなみに、賃貸借については、この特則があります。 なお、これらの者は、費用の償還を受けるまで、目的物に留置権を置くことができます。