附記登記は、次のような場合になされます。 ■その性質上、次のような主登記と同一の順位の登記でなければ困る場合 ⇒ 登記名義人表示変更 ⇒ 所有権以外の権利の移転...など ■変更や更正の効力を、次のような当初登記した権利の順位に遡及させたい場合 ⇒ 権利の変更 ⇒ 更正登記等 ※なお、利害関係人がいるときは、その人の承諾書を添付できるときです。 ■権利関係の簡明化のため、次のような法律で定めた場合 ⇒ 根抵当権の極度額の変更等
物件の所在地とネーミング基準というのは、物件のネーミング(名付け)をする場合に地名を使用するときには、次のようなものを使用しなければならないというものです。 ■物件の所在する地方公共団体の区域等の行政上の名称 ■慣例として用いられている地名 ■地理上の名称 ちなみに、この物件の所在地とネーミング基準については、不動産の表示に関する公正競争規約に規定されています。