はじめての住宅ローン入門その1



附記登記がなされる場合とは?

附記登記がなされる場合とは?

附記登記は、次のような場合になされます。

■その性質上、次のような主登記と同一の順位の登記でなければ困る場合
⇒ 登記名義人表示変更
⇒ 所有権以外の権利の移転...など

■変更や更正の効力を、次のような当初登記した権利の順位に遡及させたい場合
⇒ 権利の変更
⇒ 更正登記等

※なお、利害関係人がいるときは、その人の承諾書を添付できるときです。

■権利関係の簡明化のため、次のような法律で定めた場合
⇒ 根抵当権の極度額の変更等

関連トピック
物件の所在地とネーミング基準とは?

物件の所在地とネーミング基準というのは、物件のネーミング(名付け)をする場合に地名を使用するときには、次のようなものを使用しなければならないというものです。

■物件の所在する地方公共団体の区域等の行政上の名称
■慣例として用いられている地名
■地理上の名称

ちなみに、この物件の所在地とネーミング基準については、不動産の表示に関する公正競争規約に規定されています。


固定資産税の評価替えとは?
表示登記を行う理由は?
占有等の費用償還請求権とは?
PFI事業の採用の判断基準は?
附記登記がなされる場合とは?
表示登記とは?
費用償還請求権とは?
VFMとは?
附記登記とは?
物件の所在地とネーミング基準とは?
売主の担保責任
瑕疵保証
開発行為
環境共生住宅(エコハウス)
管理規約
買付仲介
延納
カストディアン
仮登記
供託

Copyright (C) 2011 はじめての住宅ローン入門その1 All Rights Reserved