附記登記というのは、登記をその形式で分類した場合の主登記※に対する登記のことです。 この附記登記は、主登記に附記し、その一部を変更し、新たな登記として旧登記を維持するものをいいます。 なので、附記登記の順位は、主登記と同一であるといえます。 ※既存の権利の登記のことです。
附記登記は、主登記の番号を使用し、その番号の左側に附記番号と記載して表示されます。
附記登記は、次のような場合になされます。 ■その性質上、次のような主登記と同一の順位の登記でなければ困る場合 ⇒ 登記名義人表示変更 ⇒ 所有権以外の権利の移転...など ■変更や更正の効力を、次のような当初登記した権利の順位に遡及させたい場合 ⇒ 権利の変更 ⇒ 更正登記等 ※なお、利害関係人がいるときは、その人の承諾書を添付できるときです。 ■権利関係の簡明化のため、次のような法律で定めた場合 ⇒ 根抵当権の極度額の変更等